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パチンコ遊技料金

パチンコ屋に設置できる遊技機は、著しく客の射幸心をそそる恐れのないものでなければならないとされています。営業者が認定を受けたあとに承認を受けないで構造を変更した場合は無償人の変更ということになり、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処されます。
遊技機の基準として、1分間に400円の遊技料金に相当する数の玉を発射させることができない性能であること、というものがあります。

パチンコ遊技料金は、国家公安委員会規則である風営法施行規則で玉1個につき4円以下と定められています。最低の貸し出し単位は25個(100円)になります。ただし業界の監督官庁である警察庁は、2000年12月に「消費税分は1個4円以内という制限に含まれない」との見解を示しているため、一部店舗では100円で25玉に満たない貸し出しの可能性を検討しています。
1997年の消費税率改訂時には、貸し玉料金に消費税を上乗せ出来なかったホールは、売上以外に転嫁して自己負担する形になりました。

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